離婚・男女問題
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離婚に関してこのようなお悩みを抱えていませんか?

- 浮気されてしまった…
- 離婚はせずに、浮気相手に慰謝料を請求したい。
- 離婚したいが、まだ相手に切り出していない…
- 少しでも高額の離婚慰謝料を請求したい。
- 突然「離婚したい」と言われてしまった…
- 離婚後の子どもの親権を絶対に渡したくない。
- 離婚後の子どもの養育費を確実に受け取りたい。
- 離婚して人生をやり直したい…
離婚には主に協議・調停・訴訟(裁判)と3つの方法があり、
ご夫婦の状況や考えでどの方法を選択するかが決まります。
協議
協議とは、夫婦間の話し合い(協議)で解決(離婚)を目指す方法です。
離婚したい場合、多くの方が家庭裁判所を利用しないで離婚手続きをすすめられる協議離婚を目指します。協議離婚の手続きは、夫婦の間に子どもの親権者指定について争いがなければ、早く進めることも可能です。
しかし、離婚時には、慰謝料や財産分与、年金分割などの財産に関する問題、親権、養育費、面会交流などのお子さんに関する問題など、当事者間で決めなければならないこと項が様々あります。
これらの問題をお一人で解決しようとしても、感情のもつれから話し合いが上手くいかなかったり、双方がぶつかるケースも多いため、早い段階から弁護士にご相談をいただくことで、夫婦間のお話合いに介入し、代理人として相手方との交渉を行い、離婚に向けて法的に有利な交渉を行うことができます。
協議離婚で話し合う内容
- 親権者
- 子どもを育てるのはどちらか?
- 養育費
- 支払額や支払期間など
- 面会交流
- 交流の仕方や頻度など
- 慰謝料
- 支払額(一括または分割払い?)
- 財産分与
- 不動産・預貯金など
- 年金分割
- 合意分割または3号分割
離婚調停
離婚調停は、話し合いで離婚がまとまらない場合、話し合い(協議)ができないときに、裁判所に間に入ってもらって、離婚するかどうかや、その条件を話し合う手続きです。
調停での話し合いにおいても、法的なアドバイスを行ったり、代理人として一緒に調停に同行し、調停員や裁判官に依頼者の主張を上手く伝えるなど、相手方との交渉を有利に行っていきます。離婚調停で解決ができなかった場合は、訴訟になってしまう可能性が極めて高くなります。
訴訟(裁判)
離婚裁判では、離婚自体の訴えとあわせて、慰謝料請求や財産分与といった金銭問題、未成年の子どもがいる場合は親権者の決定や養育費の請求が同時に争われます。平均審理期間は約1年かかるため、離婚裁判の最速解決と有利な条件の獲得なら、離婚が得意な弁護士へ相談することが大切です。依頼者への負担が少なく有利な解決を導けるよう、全力投入で法的サポートを行ってまいります。