債務整理
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借金に関してこのようなお悩みを抱えていませんか?
- 返しても返しても、借金が減らない…
- 督促の電話が怖くて眠れない…
- 弁護士に相談したいが費用が払えない…
- 自己破産したいがクレジットカード・住宅ローンはどうなるの?
- 債務整理したいが、私の場合はどれが当てはまるの?
債務整理の手続には、過払い金請求、任意整理、民事再生、
自己破産、という4つの手続があります。
過払い金請求
過払い金請求とは、法定利息の上限金利を超えて支払ったお金を返してもらう法律で認められた権利です。借入を完済した日から10年を過ぎると過払い金を請求できる権利が消滅してしまうため、請求の手続きは一日でも早く行うことをおすすめします。
完済したあとの過払い金請求なのか、まだ返済中なのか、クレジットカードの過払い金請求なのか、状況によっても対応が異なります。まずは当事務所へご相談ください。
任意整理
任意整理とは、債権者と交渉して債務額全体を減らしたり、月々の返済額を減らすことで、現在の支払いよりも負担を楽にする手続きです。返済義務はあります。弁護士が代理人の場合、依頼者の方と毎月支払いに回せる金額について協議し、債権者と和解交渉をしていきます。マイホームや車などの資産差し押さえはありません。
民事再生
住宅ローン以外の借金がトータルで5,000万円以下であれば、自己破産ではなく民事再生という手続きを行うことができます。借金返済義務はありますが、一部が免除されるため、無理のない範囲で返済を行っていくことが可能です。民事再生のメリットはマイホームや車などの資産差し押さえがないことです。他にも民事再生できる条件がいくつかありますので、詳しくはお問い合わせください。
自己破産
債務者が支払不能もしくは債務者の負債が資産を超えている場合は、自己破産という債務整理を行います。自己破産には、クレジットカードが利用できなくなる、一定期間の就業制限、財産没収、ブラックリストや官報への掲載などデメリットも多くあるため、安易に自己破産を選ぶのではなく、まずは債務整理が得意な当事務所へご相談ください。